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검색어[전방일치/ 기사제목:公法判例研究(58)相続税法(平成一五年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については、所得税法(平成二二年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならないとされた事例[最高裁平成22.7.6判決]]
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