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검색어[전방일치/ 기사제목:刑事判例研究(5)家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人と成年被後見人との間に刑法二四四条一項所定の親族関係があっても、同条項は準用されず、その所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのも相当ではないとされた事例[最高裁平成24.10.9第二小法廷決定]]
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