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검색어[전방일치/ 기사제목:刑事判例研究 強制採尿令状に基づきカテーテルを挿入したが膀胱内に尿が存在せず尿を採取することができなかったため、一時間二〇分余り後に再度カテーテルを挿入して尿を採取した行為について、事件の具体的事情(判文参照)の下においては、相当な時間内に連続してされたもので、一回の強制採尿令状の執行と評価するのが相当であるとして、強制採尿を適法であるとした事例[東京高判平成25.8.30]]
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