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검색어[전방일치/ 기사제목:最新知財判例紹介 エナジードリンクを販売する原告が、モンスターストライク(標準文字)の商標(以下、「本件商標」という)の登録に係る指定商品中、第29類、第30類、第32類および第33類の指定商品(以下、「無効請求商品」という)について商標法4条1項15号、7号に該当することを理由としてした商標登録無効審判請求についての審判不成立の審決取消訴訟が棄却された事例[知財高判令3.1.21]]
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