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검색어[전방일치/ 기사제목:行政判例研究(686・1104) 不和別居中の妻が夫と長女との面会交流を妨げる別目的のために、住民基本台帳事務における支援措置の申出をしたことにより損害を被ったとして夫がした慰謝料請求が認められなかった場合に、住民基本台帳事務における支援措置の申出において警察署長が相談機関等の意見を付したことが違法ではないとされた事例[平成31.1.31名古屋高等裁判所判決]]
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