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刑事判例研究 覚せい剤使用の事案において,被告人の陰部付近に薬物を隠匿しているのではないかと考えて,令状がないのに陰部付近の捜索を行い,続けざまに被告人に対してそのプライバシーや羞恥心への配慮を全く欠いたまま公道上でパンツを脱ぐように要求し,実際に被告人がパンツを脱ぐに至らせた上,これらの手続的な違法を糊塗するために,令状請求の疎明資料に,裁判官をして覚せい剤の隠匿の嫌疑に関する事実を誤解させる記載をして提出したもので(判文参照),令状主義の精神を没却する重大な違法があり,強制採尿手続により採取された被告人の尿の鑑定書は,違法収集証拠として証拠能力を否定すべきであるとして,原判決を破棄し,無罪を言い渡した事例[東京高判令和元.7.16]
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