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判例評釈(189)一、著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、同21条ないし27条所定の権利に係る著作物の利用によることを要しないと判示した事例 二、リツイート記事における著作者名が表示されていない画像をクリックすれば、著作者名が表示されている元の画像を見ることができたとしても、著作者名を表示したことにはならないと判示した事例 三、リツイートに基づく画像ファイルへのリンクおよびその画像表示の仕方の指定に係るリンク画像表示データはプロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報」に該当すると判示した事例 写真リツイート事件[最判令和2.7.21]
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