부가기능
判例評釈(192)一、3つの略輪状の炎の立体形状を付する位置が特定された位置商標につき、それは美感を向上するために採用された形状であり、かつ、暖房効果を高めるという機能を有するものであるから、商標法3条1項3号所定のいわゆる記述的商標に該当すると判示した事例 二、本件位置商標は、当該商標を使用した商品の市場占有率および出荷台数、需要者による認識の機会、ならびに広告宣伝の回数ないしその態様によれば、原告の事業に係る商品であることを認識できるとまではいえないから、同3条2項の適用を受けることができないと判示した事例 : 対流形石油ストーブ事件[知財高判令和2.2.12]
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