부가기능
最新知財判例紹介 同一のIDおよびパスワードにより複数のサービスを利用することができる会員制ネットサービスにおいて、登録された特定のIDおよびパスワードによりウェブサイト作成等のためのサービスの利用が開始されて開設されたウェブサイトで著作権を侵害する投稿がされた場合に、登録時に登録された電子メールアドレスが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令4号の「発信者の電子メールアドレス」にあたり、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき開示されるべき「発信者情報」にあたると認定した事例[知財高判令3.3.11]
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