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届出のない再生債権である過払金返還請求権について、再生計画において、「債権者により請求がされ、再生債権が確定したとき(訴訟等の手続がされている場合には、その手続によって債権が確定する。)」に、届出があった再生債権と同じ条件で弁済するとされていた場合においても、上記過払金返還請求権は、再生計画認可決定の確定により、再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され、その再生債権者は、訴訟等において過払金返還請求権を有していたことおよびその額が確定されることを条件に、上記基準により変更されたところに従って、支払いを受けることができる(NBL判例紹介 No.7-025)(連載)(最高裁三小法廷平成23年3月1日)

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