부가기능
1 すでに弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄または喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する。 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、当該自働債権の消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。(NBL判例紹介 No.28-108)(連載)(最高裁一小法廷平成25年2月28日)
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