부가기능
1 16歳の少年の風俗営業店(いわゆるキャバクラ)における多数回にわたる飲酒遊興契約につき、民法21条にいう「詐術を用いたとき」に当たるとの抗弁を否定し、同法5条2項に基づく取消しを認め、かつ、そのうちの特に悪質な一部の契約について、暴利行為等に当たるとして、公序良俗に反し無効とした事例 2 16歳の少年が父親のクレジットカードを窃取した上、これを使用して上記風俗営業店における飲酒遊興代金を決済した場合、当該代金を立て替えたカード発行会社の父親に対する立替金支払請求の一部が権利の濫用に当たるとされた事例(NBL判例紹介 No.34-135)(連載)(京都地裁平成25年5月23日)
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