부가기능
1 YのA銀行に対する債務を保証したX保証会社が、同債務を代位弁済し、担保不動産の競売を申し立てたが、民事再生手続において、いわゆる巻戻し(民事再生法204条)により同競売手続が取り消された場合、XのYに対する同競売手続費用の償還請求権は、共益債権ではなく、再生債権となる。 2 民事再生手続において届出をしないで、上記再生債権の支払いを求めて訴えを提起した場合、裁判所は、Yに対して、再生計画に定められた権利変更の一般的基準に従い、再生計画で定められた弁済期間の満了後の支払いを命ずることになる。(NBL判例紹介 No.36-141)(連載)(大阪高裁平成25年6月19日)
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