부가기능
1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、同確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、同確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有する 2 新株発行の無効の訴えの被告とされた株式会社の訴訟活動が著しく信義に反し、新株発行を無効とする請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者に同判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には、同確定判決には、民訴法338条1項3号の再審事由がある(NBL判例紹介 No.40-150)(連載)(最高裁一小法廷平成25年11月21日)
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