부가기능
1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。 2 独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下または請求の棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。(NBL判例紹介 No.47-171)(連載)(最高裁一小法廷平成26年7月10日)
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