부가기능
1 破産申立てに関する委任契約を締結した弁護士は、破産会社の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、財産散逸防止義務を負い、必要な措置をとるべき義務を負う。 2 預かり金口座に破産会社の現金を受け入れ、破産会社の財産を管理する状況となった弁護士は、破産手続開始決定後に財団債権となるべき債権など、それを弁済することによって他の債権者を害しないと認められる債権を除いては、これにつき弁済をしないよう十分注意する義務がある。(NBL判例紹介 No.48-175)(連載)(東京地裁平成26年8月22日)
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