부가기능
共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金または収益分配金が発生し、それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合、上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払いを請求することができない(NBL判例紹介 No.51-185)(連載)(最高裁二小法廷平成26年12月12日)
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